米国証券取引委員会(SEC)および商品先物取引委員会(CFTC)は、エアドロップやステーキングなど暗号資産に関する活動に対し、連邦証券法がどのように適用されるかを説明する新たなガイダンスを発表した。この動きは、ユーザー、開発者、投資家にとって長年続いてきた不確実性の解消を目的とする。
新たな枠組みにおいて、SECは重要な区別を示した。暗号資産トークン自体は通常、証券とはみなされない。ただし、その提供方法や利用方法によっては証券法の規制下に入る可能性がある。
エアドロップについて、SECは「状況が重要」と指摘している。トークンが利益の約束や運営チームへの依存なしに無償で配布される場合は、証券扱いされる可能性が低い。
一方、エアドロップが投資機会や将来のリターンの宣伝を目的とする場合は、投資契約とみなされる可能性がある。
同様に、ステーキングも自動的に証券規制の対象とはならない。SECはステーキングの構造に着目する。
ユーザーが単純にネットワークを支援するためにトークンをロックし、プロトコル報酬を受け取る場合、証券法の対象外となる可能性がある。
しかし、第三者が資金をプールし、その努力に基づくリターンを約束する場合は、規制当局が証券の募集とみなす可能性がある。
このガイダンスはまた、デジタル資産の広範な分類システムも導入した。トークンをコモディティ、コレクティブル、ツール型、ステーブルコイン、証券などのカテゴリに分類する。
これにより、SEC(証券取引委員会)またはCFTC(商品先物取引委員会)のどちらが監督権を持つかが判別しやすくなる。
重要な点として、SECはトークンが時の経過とともに証券の分類を出入りする可能性を認めている。プロジェクトは当初は投資契約であっても、後に独立した運営形態になれば、規制要件は緩和される場合がある。
総じて、当局はイノベーションを支援しつつ、より明確なルールの提供を目指す。市場参加者は、本ガイダンスを精査し、米国法上の義務を理解することが求められる。