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金融庁、暗号資産規制の新たな枠組みを承認=資金決済制度等に関するワーキング・グループ

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ヘッドライン

  • 金融庁は19日、第54回金融審議会総会を開催し、「資金決済制度等に関するワーキング・グループ」の報告書を承認した。
  • 暗号資産と電子決済手段(ステーブルコイン)の規制の緩和についても含まれている。
  • 暗号資産売買などの仲介のみを行う新たな「仲介業」の創設を検討する。
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金融庁は19日、第54回金融審議会総会を開催し、「資金決済制度等に関するワーキング・グループ」の報告書を承認した。

同報告書には、暗号資産と電子決済手段(ステーブルコイン)の規制の緩和についても含まれている。概要は以下の通り。

取引所破綻時の暗号資産の海外流出防止

暗号資産交換業者(取引所等)などが破綻した場合、日本国内利用者に資産の返還を担保するため、暗号資産取引所に対して資産の国内保有命令を発出できるようにすべき。

暗号資産売買の仲介のみを行う新業態を承認

現行法では、暗号資産などの売買や交換を行う仲介業者は登録が必要だが、この規制を緩和し、暗号資産売買などの仲介のみを行う「仲介業」を新たに創設し、必要限度での規制を適用すべき。

特定信託受益権の発行見合い金の運用・管理の柔軟化

ステーブルコインを含む特定信託受益権(3号電子決済手段)の発行見合い金については、現行法では、全額銀行等の要求払預貯金(普通預金や当座預金)で管理することが求められているが、短期国債や一定の定期預金での運用を認めるべき(ただし、組入比率の上限を50%)。

同報告者は、これまで2024年9月25日から7回の部会を通じて承認された。金融庁が承認したことで、今後、財務省での審議を経て、法整備が本格する流れとなる。

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Shigeki_Mori.jpg
大阪府出身。日本では雑誌編集者、読売テレビ広報記者、豪州では日系メディア編集・記者などを経てフリーに。日本とオーストラリアで20年以上、ジャーナリスト、編集者、翻訳者、ウェブプロデューサーとして活動してきた。近年は暗号資産関連の記事の執筆や翻訳、コンテンツ・マネジメントを行っている。
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