金融庁は26日、無登録で金融商品取引業を行う者のリストを更新し、暗号資産取引所KuCoinを含む複数の業者に対して警告書を発出したことを公表した。KuCoinへの警告は2024年11月に続き今回が2度目。今回の警告には、KuCoinのほかNeonFX、GTCFX、theoptionの計4社が新たに掲載対象となった。日本国内の投資家保護の観点から、当局による無登録業者への対応が改めて注目されている。
KuCoinに2度目の警告、今回は店頭デリバティブが焦点
金融庁は今回、KuCoinがインターネットを通じた店頭デリバティブ(OTC derivatives)の勧誘を行っていたとして、金融商品取引法上の無登録業者としてリストに掲載した。前回2024年11月の警告は暗号資産交換業の無登録営業を理由としており、今回は異なる法的根拠に基づく措置とみられる。
金融商品取引法は、同法上の登録を受けずに金融商品取引業を行う旨の表示や勧誘行為を禁じている。金融庁は2010年1月以降、無登録で同業を行っているとして警告書を発出した業者の名称や所在地を公式サイト上で継続的に開示しており、今回の更新はその一環である。同リストには国内業者と海外所在業者が区分して掲載されている。
無登録業者との取引リスクに注意を促す
金融庁は、掲載されている業者はあくまで警告書発出時点で無登録営業が確認された者に限られるとし、掲載されていない業者であっても無登録営業に該当する行為を行っている可能性があると注意を促している。
無登録業者との取引に不安を感じた場合は、金融庁金融サービス利用者相談室(電話:0570-050588、平日10時〜17時)または証券取引等監視委員会の情報提供窓口(電話:0570-00-3581)に相談・情報提供するよう呼びかけている。暗号資産市場への個人投資家の参加が拡大するなか、当局による無登録業者の監視・公表は、投資者保護に向けた重要な行政手段として機能している。