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【速報】

JPYC Prepaid、「日本円建電子決済手段」としての取り扱いに=JPYC

3分
投稿者 Shigeki Mori
編集 Shigeki Mori

JPYC社は23日、同社が発行してきた前払式支払手段「JPYC Prepaid」について、資金決済法改正(2023年6月1日施行)に伴う所要の経過期間を経て、2025年6月1日から「電子決済手段」として取り扱われることになったと発表した。

これに伴い、提供サービス内容に重要な変更が行われるため、ユーザーは事前に確認しておきたいところだ。

まず、5月30日13時をもって「JPYC Prepaid」の新規発行注文およびJPYC Prepaid v2交換のサービスは終了する。最終の入金期限は5月30日18時で、6月1日0時以降、「JPYC Prepaid」の新規発行を終了し、以降、「JPYC Prepaid」は発行されなくなる。なお、「JPYC Prepaid」の現金への償還は、現時点では予定していないという。

すでに購入した「JPYC Prepaid」については、引き続き電子決済手段に該当する前払式支払手段として、JPYC apps(https://app.jpyc.jp/)でのギフト券販売等の決済手段、および自由な残高譲渡手段として、すべての発行済パブリックチェーン上で、従来と変わらず利用できる。

JPYC社の今後の対応

日本円建電子決済手段発行体となったことを機に、以下について早期達成を目指す。

  1. 資金移動業の登録: 電子決済手段の発行者として、より高度な信頼性と安全性を確保するため、最優先事項として今年夏を目途に第二種資金移動業の登録完了
  2. 1号電子決済手段の発行と償還の実現: 資金移動業の登録完了後には、速やかに発行および現金への償還が可能な、新たな「1号電子決済手段」としての日本円ステーブルコイン「JPYC」の発行

今回の法改正への対応は、弊社の事業運営における重要な転換点であると同時に、日本におけるデジタル通貨のエコシステム発展に貢献するための、大きな挑戦と言える。今後、関連法令を遵守しつつ、電子決済手段発行体としての堅牢かつ適切な運営体制を構築し、新たなサービスの展開や、既存機能の拡充についても積極的に検討しいくという。

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Shigeki_Mori.jpg
大阪府出身。日本では雑誌編集者、読売テレビ広報記者、豪州では日系メディア編集・記者などを経てフリーに。日本とオーストラリアで20年以上、ジャーナリスト、編集者、翻訳者、ウェブプロデューサーとして活動してきた。近年は暗号資産関連の記事の執筆や翻訳、コンテンツ・マネジメントを行っている。
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