金融庁は1月26日、暗号資産交換業者に対する規制改正案を公表した。改正案は、令和6年度の税制改正大綱の一環として提出され、暗号資産の法人税制に関連するもの。公表された改正案は、移転制限付き暗号資産に関する情報提供義務及び公表義務を暗号資産交換業者に課す内容を含む。
税制改正大綱では、自社発行分の暗号資産と、発行者以外の第三者が保有する暗号資産に関して、一定の要件を満たせば期末時価評価課税の対象外とすることが明記されている。具体的な要件として、暗号資産の譲渡に対する一定の制限が付されていること、およびその制限が付されていることを認定資金決済事業者協会において公表させるため、暗号資産を有する者等が暗号資産交換業者に通知等を行うことが求められる。
コメントの期限は26日まででその後施行へ
改正案へのパブリックコメントは2月26日まで募集され、その後の手続きを経て公布、施行される予定である。日本政府はこの改正を通じて、Web3推進とブロックチェーン技術を活用した起業の増加を図る。
23年6月には、法人における自社発行分暗号資産の期末時価評価課税が正式に対象外とされた。今回の改正案には、既に暗号資産の期末時価評価課税の対象外となる要件が厳しいとの指摘が業界関係者から上がっていることから、多くのパブリックコメントが見込まれる。
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