トラスティッド

金融庁、暗号資産(仮想通貨)にインサイダー取引規制を導入へ=26年金商法改正目指す

3分
投稿者 Shigeki Mori
編集 Shigeki Mori

概要

  • 金融庁が金商法を改正し、暗号資産(仮想通貨)にインサイダー取引規制を導入する方針
  • 暗号資産は現在、資金決済法の決済手段の1つという位置付けでインサイダー取引を明確には規制できていない
  • 暗号資産が金融商品と認められれば、犯罪の抑止および課税率が下がるとみられている
  • promo

日本経済新聞は30日、金融庁が金融商品取引法、いわゆる金商法を改正し、暗号資産(仮想通貨)にインサイダー取引規制を導入する方針を固めていると報じた。金融庁は2026年に改正法案を国会に提出する意向。

現行法において暗号資産は、株式や債券といった金融商品取引法で定める金融商品ではなく、資金決済法による決済手段としての位置付け。そのため、インサイダー取引を規制するための明確な法律がないが、実際は投資目的で取引されることが多い。

金融庁は、この位置付けを変更し、暗号資産のインサイダー取引を規制する枠組みが必要だと主張している。

インサイダー取引とは、企業の極秘情報などに内通する立場にある者が、事実の公表前にその情報を利用して株式などの売買を行う不正取引のことで、金商法の下で規制されている。

暗号資産業界で言えば、バイナンスが25日、従業員をインサイダー取引の内部調査を行い、停職処分にしたばかり。米暗号資産取引所コインベースにおいても、従業員が2022年、インサイダー取引に関連する容疑で起訴されている。

日本経済新聞によれば、暗号資産取引の国内稼働口座数は25年1月時点で約734万口座と、直近5年で約3.6倍に急増している。同時に、既報の通り、詐欺などの犯罪も比例して増加している。金商法改正により暗号資産が金融商品として明文化されれば、現在登録が義務付けられている交換業者だけではなく、投資を勧誘する業者も登録が必要になり、暗号資産詐欺の抑制にも効果があるとみられている。

また、暗号資産が金商法での金融商品と位置付けられた場合、株式やFXと同様に分離課税(売買益の約20%)が適用され、現在の売買益などに最大55%に課税する総合課税から大幅に最大課税率が下がる。

金融庁は今夏、26年度の税制改正要望で暗号資産を分離課税にするよう求める方針だという。

ベスト暗号資産取引所
Bitget Bitget 見る
Phemex Phemex 見る
Margex Margex 見る
Bybit Bybit 見る
Coinrule Coinrule 見る
ベスト暗号資産取引所
Bitget Bitget 見る
Phemex Phemex 見る
Margex Margex 見る
Bybit Bybit 見る
Coinrule Coinrule 見る

Follow us on:

X(Twitter):@BeInCryptoJapan
Telegramチャンネル:@BeInCrypto Japan オフィシャルチャンネル

免責事項 - Disclaimers

当ウェブサイトに掲載されているすべての情報は、誠意をもって作成され、一般的な情報提供のみを目的としています。当ウェブサイトに掲載されている情報に基づいて行う一切の行為については、読者ご自身の責任において行っていただきますようお願いいたします。

Shigeki_Mori.jpg
大阪府出身。日本では雑誌編集者、読売テレビ広報記者、豪州では日系メディア編集・記者などを経てフリーに。日本とオーストラリアで20年以上、ジャーナリスト、編集者、翻訳者、ウェブプロデューサーとして活動してきた。近年は暗号資産関連の記事の執筆や翻訳、コンテンツ・マネジメントを行っている。
筆者の紹介を全文表示
スポンサー
スポンサー