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シリコンバレーバンク、チャプター11申請へ

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SVBフィナンシャルグループは米国連邦破産裁判所において、チャプター11に基づく民事再生を申し立てを行った

本日3月17日 、SVBフィナンシャルグループはニューヨーク南部地区の米国連邦破産裁判所において、米連邦破産法第11条(チャプター11)に基づく民事再生を申し立てを行ったことが明らかになった。同社は先日から経営難による経営破綻を発表しており、その規模はリーマンショックに続く規模であり、金融市場を大きく揺るがしていた。

なお、今回の申請ではSVB 証券、SVB キャピタルのファンドおよびジェネラルパートナー事業体は、チャプター11の申請には含まれず、SVB フィナンシャルグループが以前に発表した事業の戦略的代替案の検討を進める中で、通常の業務を継続してゆくとしている。加えて、SVBファイナンシャルグループの資金調達を行った債務は、無担保債券の元本総額で約33億ドルであり、これはSVBファイナンシャルグループにのみ求償権があるため他事業に対して請求ができないとしている。

今回の申請に含まれていない他事業に関して、同社は「SVB キャピタルのファンドおよびに、ジェネラルパートナーはSVB とは別の法人であり、チャプター 11の申請には含まれません。さらに、SVB証券は独自の経営陣、従業員、資本を持つ規制対象のブローカー・ディーラーであり、SVBフィナンシャルグループとは別の法人であるため、連邦破産法の適用対象には含まれていません。また、SVBファイナンシャルグループはシリコンバレーバンクおよび同行のプライベートバンキングおよび、ウェルスマネジメント事業であるSVB Privateとは、今後一切の関係がありません。同行の後継者であるシリコンバレーブリッジバンクは、連邦預金保険公社の管轄下で運営されており、連邦破産法の申請には含まれません。(一部抜粋)」と述べ、他事業に関する影響がないことを強調した。

この件に関して、SVBファイナンシャルグループの最高再建責任者であるウィリアム・コスチュロス氏は、「SVBファイナンシャルグループは、SVBキャピタルとSVB証券を中心とする当社の主要な事業や資産に対する戦略的選択肢を検討する中で、連邦破産法の適用により価値を維持することができると考えています。」と述べている

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Shota Oba
国際関係の大学在籍中に国内ブロックチェーンメディアでのインターンを経て、2つの海外暗号資産取引所にてインターントレーニング生として従事。現在は、ジャーナリストとしてテクニカル、ファンダメンタル分析を問わずに日本暗号資産市場を中心に分析を行う。暗号資産取引は2021年より行っており、経済・社会情勢にも興味を持つ。
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