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英、DeFiおよびステーキングの税制改正の見解を求める

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英国歳入税関庁(HMRC)は27日、分散型金融(DeFi)レンディングとステーキングの税務処理の変更案に関する協議を開始した。同協議ではDeFi活動に従事する投資家、専門家、企業に意見を求める方針。なお、HMRCによる同協議は6月22日まで実施される。

同協議会の意図は、ユーザーの規制を遵守しやすくしながら、DeFiレンディングおよびステーキングで使用される暗号資産の課税の基礎と体制を作成すること。27日現在、同協議は5段階のプロセスの第2段階にあり、その後は、法律の起草、実施と監視、最終的には変更の見直しと評価が行われる。さらに、新たなフレームワークでは、参加者の管理負担を軽減するために、すべてのDeFiによる利益を「収益」として扱い、「新しい雑所得料金」の対象となる可能性がある。

既存のルールでは、DeFi(分散型金融)取引は、資産の所有権が変わらない場合でも、貸し手や流動性提供者が、取引を贈与または売却として処理することで、資産の価値を除却することが可能だ。これはキャピタルゲイン税(CGT)の規則と矛盾するとして問題になっていた。一方で、提案された変更では、DeFi取引が従来の金融取引と同じように扱われることがなくなる。暗号資産がステーキングや貸し出しの際に発生する有益な所有権の処分を、CGTから除外する。暗号資産が実際に「非DeFi取引」で除却された場合にのみ、税務上の除却が適用されることになる。

これにより、DeFi取引が従来の金融取引と同じように処理されることなく、「新しい雑所得」の対象となる可能性がある。さらに、提案された新たなフレームワークでは、ステークされたトークンまたは貸し出されたトークンに対する権利の処分は、「関連トークンの処分」とみなされCGTが適用される。権利の買い手は、貸し出されたトークンやステーキングされたトークンを取得したものと見なされ、CGTの影響がない。

さらに、公開された文書によると、提案された枠組みはDeFi融資とステーキングを対象としているが、暗号通貨レンディングやステーキングが仲介者を通じて行われる集中型金融(CeFi)をも対象にすることを視野に入れている。

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Shota Oba
国際関係の大学在籍中に国内ブロックチェーンメディアでのインターンを経て、2つの海外暗号資産取引所にてインターントレーニング生として従事。現在は、ジャーナリストとしてテクニカル、ファンダメンタル分析を問わずに日本暗号資産市場を中心に分析を行う。暗号資産取引は2021年より行っており、経済・社会情勢にも興味を持つ。
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