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香港裁判所、暗号資産(仮想通貨)を「財産」として承認

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香港の裁判所が初めて暗号資産(仮想通貨)が信託で保有できる「財産」であると認定した。Hogan Lovells法律事務所が18日に公開した文書によって明らかになった。

今回の判決は、2015年1月から運営されていた暗号通貨取引所ゲートコイン(Gatecoin)を巡る法的な問題に訴訟によるもの。同社は19年、事業での巨額損失により経営困難に陥る。結果として裁判所の命令を受け、取引所は閉鎖。その後清算手続きが開始し、ゲートコイン清算人は、同取引所が保有する仮想通貨が信託で保有される財産として扱われるべきか、「信託が存在しない場合、デジタル資産は一般債権者が利用できるようになるべきか」という点で裁判所から指示を求めていた。

信託は、信託者が信頼できる第三者(信託受益者)に資産を託す契約のことで、受益者の利益を追求するために信託財産を管理することが主な目的。信託は、相続や贈与、財産管理、慈善など様々な分野で用いられる。

リンダ・チャン判事は、「他の共通法管轄区と同様に、我々の『財産』の定義は包括的なものであり、広い意味を持つことを意図している」と述べ、仮想通貨が「財産」であると考えることが適切であるとした。この判決により、仮想通貨の保有が株式や債券などの他の無形資産と同等の財産として認められるようになった。

なお、中国本土、シンガポール、オーストラリア、ニュージーランド、カナダでも同様の判決が下されており、米国国内歳入庁(IRS)も暗号通貨を財産とみなしている。しかしながら、他の米国規制当局は管轄に応じて異なる分類として扱っている。

同法律事務所の報告によると、ゲートコインは22年10月には、最大1億4000万香港ドル(約23.9億円)の仮想通貨を保有していたとのこと。

同判決はデジタル資産のハブとしてのイメージを復活させようとするなかで出されたものと見られている。さらに香港の証券先物委員会(SFC)は、香港の個人投資家にサービスを提供しようとする暗号資産取引所の規制案を策定している。

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Shota Oba
国際関係の大学在籍中に国内ブロックチェーンメディアでのインターンを経て、2つの海外暗号資産取引所にてインターントレーニング生として従事。現在は、ジャーナリストとしてテクニカル、ファンダメンタル分析を問わずに日本暗号資産市場を中心に分析を行う。暗号資産取引は2021年より行っており、経済・社会情勢にも興味を持つ。
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