大阪地裁は9月30日、暗号資産(仮想通貨)のビットコインやリップルへの投資を掲げ、実際は価値のない独自の仮想通貨を計約1億3千万円相当買わせたとして詐欺罪に問われていた投資関連会社の元社長らに判決を言い渡した。共同通信が1日、報じた。
量刑は、投資関連会社の元社長の山田大紀被告(29)に懲役1年6月(求刑懲役3年)、開発担当辻川結良被告(27)に懲役1年(同懲役2年)となった。
藤永祐介裁判官は判決理由で、架空の事業計画をインターネット上に掲載し、営業担当者にマッチングアプリを使って投資家の女性を偽装させて被害者らと連絡を取らせたとした。
「綿密に計画を立てた組織的な犯行で被害額は甚大」と指摘した。
福岡ではSNS型投資詐欺
また、福岡県では27日にSNS型の暗号資産投資詐欺が起き、福岡県警久留米署が注意喚起をしている。
久留米市の男性が投資詐欺に遭い、現金や暗号資産をだまし取られたという。同署によれば、被害者はインターネットの閲覧中に表示される投資関連のポップアップ広告にアクセスしたことがきっかけ。
広告サイト内で知り合った人物からFX投資を勧誘され、その中で紹介されたFXアプリを利用したという。7月17日から9月9日までの間、投資目的金として現金と暗号資産をだまし取られたという。
関連記事:暗号資産詐欺15の典型的な手口とは
Trusted
Follow us on:
X(Twitter):@BeInCryptoJapan
Telegramチャンネル:@BeInCrypto Japan オフィシャルチャンネル
免責事項 - Disclaimers
当ウェブサイトに掲載されているすべての情報は、誠意をもって作成され、一般的な情報提供のみを目的としています。当ウェブサイトに掲載されている情報に基づいて行う一切の行為については、読者ご自身の責任において行っていただきますようお願いいたします。