経済産業省は16日、「新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律案」が閣議決定されたと発表した。この改正法案には、「投資事業有限責任組合契約に関する法律の一部改正」による、投資事業有限責任組合(LPS)が暗号資産の取得および保有を可能にする措置が含まれる。
閣議決定されました!
— 平将明(たいらまさあき/Taira Masaaki) (@TAIRAMASAAKI) February 16, 2024
投資事業有限責任組合(LPS)の取得及び保有が可能な資産への暗号資産の追加等を措置します。#web3https://t.co/vyZfGowS8W
法案の目的は戦略的国内投資の拡大を目指し、戦略分野への投資・生産に対する大規模・長期の税制措置や、国内投資拡大に繋がるイノベーションおよび新陳代謝の促進を図ること。現行の規制下では、LPSによる暗号資産の保有は許可されておらず、これが改正されれば、国内ベンチャーキャピタルはWeb3.0系スタートアップへの投資が可能となる。同改正案は同日開会中の第213回通常国会に提出される。日本暗号資産ビジネス協会(JCBA)は12月、「LPSによる暗号資産の取得及び保有等に関する提言」を公表していた。
改正案が国会を通過すれば、株式やトークン(電子証票)など、これまで特定の資産に限られていたLPSによる出資の選択肢が拡がり、暗号資産での資金調達が可能になる。スタートアップ企業の資金調達は幅が広がり、Web3.0や関連技術に焦点を当てた企業にとっては、新たな資金調達の手段が開かれることになる。
Web3のグローバルハブとしての存在感を高める中、安全性の考慮も焦点に
政府は、Web3を国家戦略の1つと位置付け、グローバルハブを目指し既存の規制改正を進めている。2023年にはステーブルコインの円滑な流通や暗号資産の税制改正、セキュリティートークンの流通と枠組み検討などが行われた。
金融庁は1月26日、暗号資産交換業者に対する規制改正案を公表した。改正案は、「令和6年度の税制改正大綱」の一環として提出され、暗号資産の法人税制に関連するもの。
金融庁および警察庁は7日、暗号資産交換業者への不正送金対策の強化を目的として、全国銀行協会など複数の金融関連団体に対する要請を行った。要請は、インターネットバンキングを悪用した不正送金や特殊詐欺の被害金が暗号資産交換業者の口座に送金される事例が増加している現状を踏まえて行われた。
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