クリプトマムのヘスター・パース委員、合成型トークン化株をSEC免除対象から除外

  • ヘスター・パース委員は、SECが提案するイノベーション免除の対象から合成トークンを除外した。
  • パース委員は、SEC職員が1月に発表した実物型トークンと合成型トークンの定義に言及した。
  • SECは、シンセティック商品にはカウンターパーティーリスクがあり、株主としての直接的な権利がないと指摘した。
プロモーション

米証券取引委員会(SEC)のヘスター・パース委員は、トークン化株式のイノベーション例外規定案について、その範囲を明確に限定した。シンセティック商品を除外し、実際の株式をデジタルで表現したもののみに対象を絞る方針を示した。

同氏の見解表明により、トークン化関連企業間で生じていた議論に一定の決着がついた。同氏の先の投稿に含まれた一語が、どのオンチェーン商品が適用対象となるのか混乱を招いていた。

パース委員のトークン化株式を巡る見解

パース委員はXで、トークン化株式の枠組みは、上場株式のみに適用されると説明した。この例外規定は、すでに投資家が二次市場で購入できる株式を対象とする。

スポンサード
スポンサード

「私は当初から、この枠組みは範囲が限定的であり、投資家が現行の二次市場で購入できる同じ基礎株式のデジタル表現のみを取引の対象とし、シンセティックではないと想定していた」と、同氏は当初の声明で述べている。

同氏は、その背景としてSECが1月に発表したトークン化に関するスタッフ声明を指摘した。この文書は、発行体主導のトークンやカストディラッパーとシンセティック商品を区別している。

リンク商品は、基礎株への経済的なエクスポージャーのみを提供する。こうした商品の保有者は、発行体が破綻した場合にカウンターパーティリスクを負う一方、議決権や配当は通常消失する。

文言が業界に波紋を呼んだ理由

ギャラクシー・リサーチのアレックス・ソーン氏は、各政策チームやトークン化企業が朝からパース委員の選んだ語句の解釈に苦慮したことを指摘した。

こうした摩擦は、プロダクト設計が多様化した現状を反映する。多くのDeFiネイティブプラットフォームは、発行体の協力や証券会社のカストディを回避するため、シンセティックラッパーに依存している。

この構造により、ローンチの迅速化やレンディング、デリバティブプロトコルとの組み合わせが可能となる。

パース委員の整理は、デリバティブ的なエクスポージャートークンではなく、完全裏付け型のトークン化を支持する姿勢を示す。同氏のこれまでのデジタル証券サンドボックス案と一貫し、制御された実験を重視している。

今回の見解は、SECのポール・アトキンス委員長が進めるProject Cryptoフレームワークの最終化作業と重なる。例外規定は、オンチェーン株式売買の全面的な規制緩和ではなく、限定的なパイロットの位置づけとなった。


BeInCryptoの最新の暗号資産市場分析は、こちらをご覧ください

免責事項

当ウェブサイトに掲載されているすべての情報は、誠意をもって作成され、一般的な情報提供のみを目的としています。当ウェブサイトに掲載されている情報に基づいて行う一切の行為については、読者ご自身の責任において行っていただきますようお願いいたします。

スポンサード
スポンサード