ギャラクシー・デジタル、SECにトークン証券のAMM取引許可を要請

  • ギャラクシー・デジタルはSECに対し、自動マーケットメイカーは取引所に該当しないと主張した。
  • この提訴は、トークン化株式を既存の金融システムで運用し続けようとするウォール街の動きに異議を唱えるものだ。
  • ギャラクシーは、取引量の上限と情報開示を条件とした免除案を提案した。
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ギャラクシー・デジタルは今週、SECのクリプト・タスクフォースに書簡を提出し、自動マーケットメイカー(AMM)が、取引所として登録せずにトークン化証券の取引を認められるべきと主張した。

この提出は、ウォール街の伝統的な証券ブローカー・ディーラーを代表するロビー団体SIFMAの立場に正面から異議を唱える内容。

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ギャラクシー「AMMは取引所規制の対象外」

ギャラクシー・デジタルは提出書面で、特定の条件を満たすAMMは1934年証券取引法における「取引所」に該当しない、と述べた。

同社は、決定論的な決済、完全な透明性、差別のないアクセス、裁量的な管理権限の不在といった特徴を指摘した。

また、これらのプラットフォーム上の流動性プロバイダーは「ディーラー」に該当しないと主張。その理由として、自己勘定で取引し、顧客を持たず、注文の募集も行わない点を挙げた。

同社は、市場の健全性を保つため、ホワイトリスト化、取引量上限、必要な情報開示を含む条件付きイノベーション免除案を提案した。

この書簡は、トークン化株式を分散型プロトコルで流通させるべきか、従来の市場インフラ内に閉じ込めるべきかという構造的な論点であると位置づけた。

SIFMAは、これら資産を既存システム内に留めることを主張しているが、ギャラクシーはこの立場をSEC自体が掲げる「技術中立」の原則と矛盾するとした。

規制環境の転換

この提出は、SECが暗号資産に対して前向きな姿勢を強めている中で行われた。SECは今年初め、資本市場をブロックチェーン基盤に移行させる「プロジェクト・クリプト」を開始した。

2026年3月、SECとCFTCはデジタル資産をトークン化証券を含む5分類に分ける共同タクソノミーを発表した。

ギャラクシー自身も、NASDAQ上場企業として初めて、自社株式をパブリック・ブロックチェーン上でトークン化する計画で、アバランチのガバナンス・プラットフォーム「ブロードリッジ」を通じて2026年5月に株主投票を予定している。

AMMの分類をめぐりSECがギャラクシーとSIFMAのいずれの意見を採用するかは、今後、トークン化株式市場の方向性を大きく左右する見通し。

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