デジタル証券準備社のシステム子会社、オーナーシップ社は1日、ブロックチェーン技術を用いた新事業活動計画の認定を取得した。これは規制のサンドボックス制度に基づいて行われたブロックチェーン技術を活用した実証実験の成功に続くもので、ブロックチェーン技術を活用したものとしては国内初の事例となった。
これまで、匿名組合出資持分をトークン化したセキュリティ・トークン(ST)を投資家間で取引する際、民法第467条第2項に基づき、「確定日付のある証書」による通知等が必要となり、ST発行のボトルネックになっていた。
オーナーシップ社による新事業活動計画の認定取得により、同問題が解決。匿名組合STの投資家間売買に関する第3者対抗要件具備の問題が解決されたため、匿名組合STの発行、保管、販売、2次流通(システム上での投資家間売買)までの全手続きが、「OwnerShip」上でデジタル完結することが可能となった。
- 債権譲渡の通知等に関する特例とは、産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和3年法律第70号)において新たに規定された、債権譲渡の通知等が、産業競争力強化法に基づく新事業活動計画の認定を受けた事業者によって提供される情報システムを利用してされた場合には、当該情報システム経由での通知等を、確定日付のある証書による通知等とみなす特例。
- OwnerShipとは、匿名組合出資持分をトークン化したセキュリティ・トークンの発行、保管、販売、2次流通に至るまでの手続きをデジタル完結できるセキュリティ・トークン売買プラットフォーム。
- ベストプラクティスとは、特定の目的や目標を達成するために、ある領域や業界で成功しているとされる最も効果的で優れた手法や方法のことを指す。
- 第3者対抗要件は、特に契約や権利関係が第3者に対しても効力を持つための条件を指す。特に不動産取引や知的財産権の譲渡などにおいて重要な概念とされる。
オーナーシップ株式会社は、2月3日に産業競争力強化法に基づく新技術等実証計画におけるブロックチェーン活用の電子取引に関する第3者対抗要件の実証実験を終了、4月12日に実験終了の報告書を法務大臣及び経済産業大臣に提出していた。同実証実験の成功を受け、オーナーシップは7月12日に債権譲渡の通知等に関する特例に基づく新事業活動計画の認定申請を行った。
一方、デジタル証券準備社は2022年11月18日にセキュリティ・トークンのシステム上での投資家間売買に関する第3者対抗要件具備の方法に関する特許を取得。
両社は、デジタル技術を活用し、セキュリティ・トークンの理想的な形態である資産流動化のベストプラクティスである匿名組合出資を活用した匿名組合STの発行、保管、販売、2次流通のデジタル完結を追求し、国内初の「セキュリティ・トークン・マーケットプレイス」創出を目指すとしている。
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